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不妊治療 遅れる法整備 ~「出自知る権利」集約難航~

第三者の精子・卵子を用いて子を授かる生殖補助医療に関する法整備が遅れています。

2020年12月に成立した「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」では、第三者の卵子提供で子を出産した場合、出産した女性を子の母とし、妻が夫の同意を得て第三者の精子提供により生まれた子について、夫は嫡出否認できない、つまり夫の子とする規定を定めました。

その際に、先送りにされた「出自を知る権利の保障」や「精子・卵子のあっせん規制」など。
法整備は2022年目途で予定されていましたが、難航しています。

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