「肺凍結加算」とは、診療報酬(医療機関で支払う費用)を計算する際に、凍結した受精卵の個数で上乗せされる料金のことを指します。
体外受精の過程において、一度の採卵で卵子を複数個採取できたとしても、1回の月経周期に移植できる胚は2個(35歳以下の初回治療時は1個)と日本生殖医学会のガイドラインに定められています。そのため、次回以降の月経周期に移植できるよう、胚を凍結させて保存することができます。
また、採卵後にホルモンバランスを整えるために、胚を全て凍結し、次の月経周期から胚移植を行うこともあります。
その際、採卵して体外で受精・培養しておいた受精卵(胚)を、凍結して保存するための診療報酬上の加算を、「胚凍結個数加算」といいます。
保険診療の場合、 胚凍結に関する医療費は、以下の通りです。
胚凍結保存管理料
凍結する胚が1個 5,000点(5万円)
凍結する胚が2-5個 7,000点(7万円)
凍結する胚が6-9個 10,200点(10.2万円)
凍結する胚が10個以上 13,000点(13万円)
胚凍結保存維持管理料 3,500点 (3.5万円)
胚凍結は医療保険が適用されるので、実際の窓口での負担額はこの金額の3割となります。